補助金活用について

現在浜松市で利用できる住宅関連の補助金です。
お客様に合わせた最適な補助金の提案ができますので、お気軽にお問い合わせください。
※内容は市によって変更されますのでご了承ください。

木造住宅耐震補強助成事業【浜松市】
利用の条件 ・昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着手した木造住宅
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅で、1階の上部構造評点が1.0以上となり、かつ0.3ポイント以上あがる耐震補強計画を策定し、当該計画に基づく耐震改修を実施するもの
・建築士事務所に所属する静岡県耐震補強相談士が補強計画策定及び工事監理するもの
・浜松市木造住宅耐震補強助成事業施工事業者に登録している事業者が施工する耐震補強工事
補助額等 耐震補強計画に要する経費+耐震補強工事に要する経費の5分の4以内ただし上限100万円。
さらに条件によっては15万円拡充(以下のすべて該当するもの)
①補強前の上部構造評点0.7未満
②補強後の上部構造評点1.2以上
③家具固定(寝室・居間等)の実施
省エネ住宅新築等補助制度
利用の条件 【補助対象者の主な要件】

・一戸建ての住宅
・県内中小工務店が施工
直近3年間において元請けとして請け負った新築住宅の戸数平均が年間50戸未満である事業者(住宅フランチャイズに加盟しているものを除く)が施工することを条件とします。
・ZEH水準の省エネ性能(高断熱材、高断熱窓、高効率給湯器等)
外皮平均熱貫流率0.6W/m2・K以下
一次エネルギー消費量20%以上の削減
・子育て世帯及び若者夫婦世帯※を除く世帯(国の「子育てグリーン住宅支援事業」の対象外世帯)
※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
補助額等 定額40万円
しずおか優良木材等を4m3以上使用した場合、使用割合及び使用量に応じて補助金を加算
しずおか優良木材等補助加算額
使用割合補助単価上限額
50%以上15,000円/m330万円
50%未満10,000円/m320万円
しずおか優良木材等のうち、森林認証材を使用した場合、使用量に応じて補助額をさらに加算
森林認証材補助加算額
補助単価上限額
5,000円/m310万円
先進的窓リノベ2025事業
利用の条件 【補助対象】
戸建、共同住宅によらず、既存住宅に行う開口部の断熱性能を向上する事業
補助対象事業:開口部の断熱改修(リフォーム)
【補助対象事業】
開口部の断熱改修(リフォーム)
【補助対象者】
工事発注者
※先進的窓リノベ事業(令和4年度補正予算第2号)および先進的窓リノベ2024事業(令和5年度補正予算)において、補助金の交付を受けた開口部に係る事業を除きます。(補助金の返還を行った場合を含む)

◎ 住宅とは?
本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。
※以下に該当する建物や居室の窓は、原則、補助対象となりません。
①不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設等)
補助額等【補助額】
補助対象工事により設置する製品の性能と大きさ、および設置する住宅の建て方に応じた、製品ごとの補助額(定額)の合計
※補助対象となる窓(ガラス)およびドアは、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限ります。
【上限額】
一戸当たり200万円
※交付申請は、1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事を対象とします。
住んでよししずおか木の家推進事業
利用の条件 【共通の条件】
・自らが居住するために、静岡県内において住宅を取得(新築・増改築)もしくは住宅をリフォームすること。
・しずおか優良木材等を使った部分の施工完了が3月8日までであること。
・施工者は、県内に事業所又は営業所を有する建築業者等であること。
・新築・増改築する住宅もしくはリフォームの設計者又は施工者が「しずおか木の家推進事業者」であること。
・アンケートや住宅見学会開催に協力できること。
・施工者の製品購入先が、静岡県産材証明制度により産地を証明でき、かつ合法性を証明できる業者であること。
【新築・増改築】
しずおか優良木材等を4㎥以上使用すること。
補助額は、しずおか優良木材等の使用割合※1が50%以上の場合は15,000円/㎥(上限30万円)
とし、50%未満の場合は10,000円/㎥(上限20万円)とする
なお、しずおか優良木材等のうち、森林認証材を使用する場合は、森林認証材の使用量に応じて、上記の補助額に5,000円/m3(上限10万円)を加算できるものとする。

【リフォーム】
仕上材にしずおか優良木材等を10m²以上使用すること
補助額は、3,500円/m2(上限14万円)とする。
なお、しずおか優良木材等のうち、森林認証材を使用する場合は、森林認証材の使用面積に応じて、上記の補助額に1,000円/m2(上限4万円)を加算できるものとする。
補助額等 【住宅新築・増改築】
・しずおか優良木材等の使用割合が住宅全体の木材量の50%以上:15,000円/㎥(上限30万円)
・使用割合が50%未満:10,000円/㎥(上限20万円)
・森林認証材を使用した場合、使用量に応じて5,000円/㎥(上限10万円)を加算

【リフォーム】
・しずおか優良木材等を10㎡以上使用:3,500円/㎡(上限14万円)
・森林認証材を使用した場合、使用面積に応じて1,000円/㎡(上限4万円)を加算
給湯省エネ2025事業
利用の条件 【対象住宅】
戸建て・共同住宅問わず、新築・既存住宅(リフォーム含む)・住宅購入・リース利用など幅広く対象
【対象者】
住宅の建築主、購入者、工事発注者、リース契約者など。
※買取再販事業者は対象外
【対象機器】
性能要件を満たした高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エネファームなど)
補助額等 以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
【① 基本額】
導入する高効率給湯器に応じた定額を補助)
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
6万円/台
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
8万円/台
家庭用燃料電池(エネファーム)
16万円/台
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
【② 性能加算額】
①の給湯器について、それぞれA~C要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
A:4万円/台
B:6万円/台
両方:7万円/台
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
A:5万円/台
B:5万円/台
両方:7万円/台
家庭用燃料電池(エネファーム)
4万円/台

A:インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること。
B:補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するものであること。
(一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。)
C:ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること。
利用の条件 【対象者】
・60歳以上であること。
・介護保険の要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けていること。
・市・県民税が非課税の世帯に属していること。
・市税を完納している世帯に属していること。
・改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること。
【補助対象経費】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
※着工前に申請しないと助成の対象とならないため、事前の申請が必要です。
※高齢者が日常生活にきたしている支障の程度や生活状況などに応じて、対象となる工事は異なります。
介護保険制度及び浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金(以下「他制度」という。)の制度の適用を優先します。
介護保険制度の類似事業等を参照)
補助額等補助金額=(補助対象経費×補助率1/2)-他制度による補助額
※上記()内の限度額は75万円。ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額とします。
※他制度と併用する場合は、他制度により補助を受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差し引くものとします。
※補助は対象者1人に対し1回となります。
耐震補強工事に対する補助【木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)】
利用の条件 【対象住宅】
静岡県内にある、昭和56年5月31日以前に建築された、耐震診断の結果が総合評点1.0未満の(「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」)木造住宅。
※戸建のほか、長屋、共同建ても対象です。
※昭和56年6月1日以降に増改築した場合や、一部に鉄骨や鉄筋コンクリートが使われている場合は、お住まいの市町へご相談ください。
【補助対象】
総合評点を0.3ポイント以上向上させ、1.0以上にする耐震補強工事について、大工さん等に支払った経費。
補助額等耐震補強工事費等に対して最大100万円の補助金が受けられます。市町によって補助金額や補助要件が異なるため、お住まいの市町にお問い合わせください。
令和7年度浜松市スマートハウス・次世代自動車補助金の受付について
利用の条件 【補助要件】
次に記載するすべての要件を満たしていること。
・自らが居住している市内の戸建住宅(住民票上の住所)に新たに未使用品の対象システムを購入し、設置した個人であること。(新築時及び建売住宅購入時を含む)
・賃貸住宅でないこと。
・補助金にかかる工事完了日もしくは工事代金の支払い完了日のいずれか遅い日が、令和7年(2025年)3月16日から令和8年(2026年)3月15日であること。
・市税を完納していること。
・暴力団関係者等と関係を有していないこと。
・(追加)はままつ太陽光発電クラブ※の運営規約(PDF:629KB)に同意し、入会を行う者であること。ただし、以下に該当する場合を除く。
ア 太陽熱利用システム単独での申請を行う場合、
イ 対象システム(蓄電池、V2H充放電設備)と接続をする太陽光発電システムが設置から2年を経過している場合
ウ 運営規約第4条第1項第3号及び第4号の要件を満たさないことにより入会資格を有しない場合
エ その他市長が特に認める場合
【はままつ太陽光発電クラブについて】
市が、家庭用太陽光発電設備導入によるCO2削減プロジェクト(PDF:374KB)のために、新たに設立した会員組織の名称です。
補助金を活用して太陽光発電設備や蓄電池、V2Hを導入する場合には原則ご入会いただきます。
会員は、家庭に設置した太陽光発電設備により生み出した環境価値(CO2削減効果)を市に提供し、市は、集めた環境価値についてJ-クレジット制度を活用してカーボンクレジット化します。創出したクレジットは本市のカーボンニュートラルに関する取り組みのために活用させていただきます。
補助額等 (1)家庭用蓄電池
・蓄電した電力を分電盤を通じて自らが居住している住宅の内部で用いるシステムであるもの
・国の令和6年度以降のZEH補助金の補助対象設備として(一社)環境共創イニシアチブ(別ウィンドウが開きます)により登録されているもの
・自らが居住する住宅に新設または既設の太陽光発電システムを設置していること
80,000円
(2)V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)充放電設備
・電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組みを備えたもの
・国の令和6年度以降のV2H補助金の補助対象設備として(一社)次世代自動車振興センター(別ウィンドウが開きます)により登録されているもの
・自らが居住する住宅に新設または既設の太陽光発電システムを設置していること
80,000円
(3)家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
・都市ガス、LPガスから取り出した水素を空気中の酸素と反応させて発電するシステムであるもの
・(一般社団法人)燃料電池普及促進協会(別ウィンドウが開きます)の指定機器であるもの
50,000円
(4)太陽熱利用システム
・太陽熱を集めて給湯に利用する自然循環型の太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽で構成され給湯若しくは冷暖房に利用するソーラーシステムであること(空気集熱型も含む)
・一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けているもの
20,000円
(5)太陽光発電システム
・住宅の内部で用いる電気を太陽光エネルギーから直接変換する機器及び変換された電気を供給するために必要な機器により構成される装置であるもの
・モジュールの公称最大出力の合計が3kW以上であるもの(再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく全量売電を除く)
・家庭用蓄電池またはV2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)充放電設備と一緒に設置し同時に補助申請を行う場合のみ補助対象
20,000円
令和7年度磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金
利用の条件 【補助要件】
次に記載するすべての要件を満たしていること。
・市内に自ら居住し、その所有する住宅において太陽光発電システムなどの対象機器を設置した方
・市税を完納している方 など
【太陽光発電システムまたは蓄電池を設置した方】
「そらいろラボ」に入会すること(※会員の要件を満たさない場合などを除く)
補助額等 【対象機器と金額】
住宅用太陽光発電システム(10キロワット未満)
2万円
家庭用蓄電池
2万円
住宅用太陽熱利用システム
1万円
家庭用コージェネレーションシステム付属給湯器(エネファーム)
1万円
HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)
1万円
ゼロカーボンシティふくろい推進事業補助金
利用の条件 【補助要件】
次に記載するすべての要件を満たしていること。
1. 対象機器を令和6年4月1日以降に購入した方
2. 対象者が個人のものは、自らが居住する住宅に設置した方
3. 過去に同じ事業(機器)の補助金を受けていない方
4. 市税を完納している方
補助額等 交付の対象と補助金の額
補助金の額は、購入価格または対象経費の2分の1の額と表の上限額と比較して、いずれか少ない額となります。(1,000円未満切り捨て)

住宅用太陽光発電システム:個人
※余剰買取契約を締結していること
既存建物のみ対象
2.5万円/kW 上限10万円

事業用太陽光発電システム:事業所・自治体
既存建物のみ対象
2.5万円/kW 上限10万円

家庭用蓄電池:個人
既存建物のみ対象
10万円

家庭用コージェネレーションシステム:個人
6万円

集合住宅用EV充電器:個人・事業所
5万円

脱炭素コベナンツローン取扱手数料:事業所
(補助金対象ローン等の調達に係る手数料)
※袋井市と連携協定を締結した金融機関と温室効果ガスの削減を条項に含むローン契約を締結していること
※1事業所1回限りとする
10万円
当社で取り扱う業務で活用できる補助金をまとめてあります。
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